株式会社梵まる【BON-MAL】 宿泊約款


(適用範囲)
第1条
当施設が宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。
2. 当施設が、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。

(宿泊契約の申込み)
第2条
当施設に宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当施設に申し出ていただきます。

(1) 宿泊者名
(2) 宿泊日及び到着予定時刻
(3) 宿泊料金(原則として別表第1の基本宿泊料による。)
(4) その他当施設が必要と認める事項
2. 宿泊客が、宿泊中に前項第 2 号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、 当施設は、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。

(宿泊契約の成立等)
第3条
宿泊契約は、当施設が前条の申し込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当施設が承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
2.前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間(3 日を超えるときは 3 日間)の施設が定める申込金を、当施設が指定する日までに、お支払いいただきます。
3.申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第 6 条及び第 1 8 条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第 12 条の規定による料金の支払いの際に返還します。
4.第 2 項の申込金を同項の規定により当施設が指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するに当たり、当施設がその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。 (申込金の支払いを要しないとする特約)
5.当施設が、インターネットサイト又は電話等で誤った宿泊料金を提示、ご案内し、当該宿泊料金に基づき、宿泊契約の申込、承諾があった場合であっても、当該宿泊料金がその前後の期日よりも著しく低廉であった時は、当該宿泊料金が著しく低廉である理由(「限定」「特別」等)の表示が無い限り、錯誤による承諾として、当施設は当該宿泊約款を取り消させていただきます。この場合、速やかにその旨の通知を差し上げます。
(申込金の支払いを要しないこととする特約)
第4条
第 2 項の規定にかかわらず、当施設は、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
2. 宿泊契約の申し込みを承諾するに当たり、当施設が前条第 2 項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。
(宿泊契約締結の拒否)
第5条
当施設は、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
(1) 宿泊の申し込みが、この約款によらないとき。
(2) 満室(員)により客室の余裕がないとき。
(3) 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
(4) 宿泊しようとする者が、次のイからハに該当すると認められるとき。
イ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号)第 2 条第 2 号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)、同条第 2 条第 6 号に規定 する暴力団員(以下「暴力団員」という。)、暴力団準構成員又は暴力団関係 者その他の反社会的勢力ロ 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるときハ 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
(5) 宿泊しようとする者が、他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
(6) 宿泊客が他の宿泊客に対する伝染病等の可能性がある疾病に罹患しているものであるか、又はその可能性があると当ホテルが判断するとき。
(7) 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。

(8) 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
(9) 都道府県が定める旅館業法施行条例の規定する場合に該当するとき。
(10)宿泊の申込みをした者が、予約した部屋につき、転売や有料での斡旋など自己の利益をはかる目的を秘して申し込みをしたとき。
(11)前各号に準じ、宿泊させることが相当でないと当施設が判断したとき。
(宿泊客の契約解除権)
第6条
宿泊客は、当施設に申し出て、宿泊契約を解除することができます。
2.当施設は、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合(第 3 条第 2 項の規定により当施設が申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます。)は、別表第 2 に掲げるところにより、違約金を申し受けます。
ただし、当施設が第 4 条第 1 項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるに当たって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払義務について、当施設が宿泊客に告知したときに限ります。
3.当施設は、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の下記時刻(あらかじめ 到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。
時刻:20:00
(当施設の契約解除権)
第7条
当施設は、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
(1) 宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。
(2) 宿泊客が次のイからハに該当すると認められるとき。
イ 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力ロ 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるときハ 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
(3) 宿泊客が他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
(4) 宿泊客が他の宿泊客に対する伝染病等の可能性がある疾病に罹患しているものであるか、又はその可能性があると当ホテルが判断するとき。
(5) 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。

(6) 天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
(7) 都道府県 条例第15条(1号、2号)の規定する場合に該当するとき。
(8) 寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当施設が定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る。)に従わないとき。
(9)その他、本約款に定める事項に反していることが判明したとき
2. 当施設が前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。
(宿泊の登録)
第8条
宿泊客は、宿泊日当日、当施設の受付時に、次の事項を登録していただきます。
(1) 宿泊客の氏名、年令、性別、住所及び職業
(2) 外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日
(3) 出発日及び出発予定時刻
(4) その他当施設が必要と認める事項
2. 宿泊客が第 12 条の料金の支払いを、旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示していただきます。
3.「日本国内に住所を持たない外国人」の方の宿泊に際しては、旅券の呈示をしていただくとともに、その写しを当施設にて保管させていただきます。
(客室の使用時間)
第9条宿泊客が当施設の客室を使用できる時間は、午後15時から翌朝11時までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。
2. 当施設は、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。この場合には次に掲げる追加料金を申し受けます。
(1) 超過1時間までは、室料相当額の10%
(2) 超過2時間までは、室料相当額の20%
(3) 超過3時間以上は、室料相当額の100%
(前項の室料相当額は、基本宿泊料の70%とします)
(利用規則の遵守)
第 10 条
宿泊客は、当施設においては、当施設が定めて施設内に掲示した利用規則に従っていただきます。
(営業時間)
第 11 条
当施設の主な施設等の営業時間は次のとおりとし、その他の施設等の詳しい営業時間は備付けパンフレット、各所の掲示、客室内のサービスディレクトリー 等で御案内いたします。
チェックイン対応可能時間 10時~20時客室入室可能時間 15時以降
客室完全退室時間 チャックアウト当日11時
(料金の支払い)
第 12 条
宿泊者が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表第1に掲げるところによります。
2.前項の宿泊料金等の支払いは、通貨又は当ホテルが認めた旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等これに代わり得る方法により、宿泊客の出発の際又は当ホテルが請求した時、フロントにおいて行っていただきます。
3.当施設が宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。
(当施設の責任)
第 13 条
当施設は、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当施設の責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
2. 当施設は、万一の火災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております。
(契約した客室の提供ができないときの取扱い)
第 14 条 当施設は、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設をあっ旋するものとします。
2. 当施設は、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設のあっ旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当施設の責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。

(寄託物等の取扱い)
第 15 条
宿泊客がフロントにお預けになった物品又は現金並びに貴重品について、滅失、毀損等の損害が生じたときは、それが、不可抗力である場合を除き、当施設は、その損害を賠償します。ただし、現金及び貴重品については、当施設がその種類及び価額の明告を求めた場合であって、宿泊客がそれを行わなかったときは、当ホテルは 10 万円を限度としてその損害を賠償します。
2. 宿泊客が、当施設内にお持込みになった物品又は現金並びに貴重品であってフロントにお預けにならなかったものについて、当ホテルの故意又は過失により滅失、毀損等の損害が生じたときは、当施設は、その損害を賠償します。 ただし、宿泊客からあらかじめ種類及び価額の明告のなかったものについては、当施設に故意又は重大な過失がある場合を除き、
3 万円を限度として当施設はその損害を賠償します。
(宿泊客の手荷物又は携帯品の保管) 第 16 条
宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当施設に到着した場合は、その到着前 に当施設が了解したときに限って責任をもって保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際お渡しします。
2. 宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当施設に置き忘れられていた場合において、その所有者が判明したときは、当施設は、当該所有者に連絡をするとともにその指示を求めるものとします。ただし、所有者の指示がない揚合又は所有者が判明しないときは、発見日を含め 7 日間保管し、その後最寄りの警察署に届けます。

3. 前 2 項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての当施設の責任は、第
1 項の場合にあっては前条第 1 項の規定に、前項の場合にあっては同条 第 2 項の規定に準じるものとします。
(駐車の責任)
第 17 条
宿泊客が当施設の駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当施設は場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで 負うものではありません。ただし、駐車場の管理に当たり、当施設の故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。
(宿泊客の責任)
第 18 条
宿泊客の故意又は過失により当施設が損害を被ったときは、当該宿泊客は 当施設に対し、その損害を賠償していただきます。
(準拠法、合意管轄裁判所) 第 19 条
当施設と宿泊客との間の宿泊契約に関する紛争は、日本法を準拠法とし当施設を経営また、運営する団体の本店所在地を管轄する地方裁判所または簡易裁判所をもって専属管轄裁判所とします。

別表第1 宿泊料金等の内訳

別表第2 契約解除違約金